海外療養費のしくみ|旅行先の医療費が一部しか戻らない理由
海外旅行や出張中に急に具合が悪くなり、現地の病院にかかった医療費は、帰国後に申請すれば健康保険から一部が戻ることがあります。これが「海外療養費」です。
結論から言うと、戻るのは「日本で同じ治療を受けたら、いくらだったか」を基準に計算した額です。海外で支払った額そのものが基準ではないため、医療費の高い国では支払った額のごく一部しか戻らないことがあります(全国健康保険協会「海外療養費」より)。このしくみを図と表で整理します。
- 海外療養費の対象になる治療・ならない治療
- 支給額が「支払った額」より大きく少なくなる計算のしくみ
- 現地の薬局で買った薬は対象になるのか
- 申請に必要な書類と、2年の時効
- 出発前に準備しておきたいこと
海外療養費とは:いったん全額払い、帰国後に申請する
日本の保険証(マイナ保険証)は、海外の医療機関では使えません。そのため、現地ではいったん医療費の全額を支払います。帰国後、加入している健康保険に申請し、審査で認められると、計算された額が払い戻されます。
対象になるのは、旅行や出張など短期間の海外渡航中に、急病やけがなどやむを得ない理由で受けた治療です。新宿区の国民健康保険のページでは、長期間日本国外に住んでいる場合は対象にならないと案内されています(新宿区「療養費の支給制度」より)。
| 対象になる例 | 対象にならない例 |
|---|---|
| 旅行中の急な発熱・腹痛での外来受診 旅行中のけがの手当て 出張中の急病による入院 医師の診療の中で処方された、日本でも保険が使える薬 |
治療を受けることが目的の渡航 日本で保険が使えない治療・薬 美容整形、インプラント 差額ベッド代などの部屋代・諸雑費 |
※全国健康保険協会「海外療養費」、世田谷区「療養費の支給」の記載をもとに作成。日本で受けられない治療を目的に渡航した場合も対象外です。
なぜ一部しか戻らない?支給額の計算のしくみ
支給額は、次の順番で計算されます(全国健康保険協会「海外療養費」、新宿区「療養費の支給制度」より)。
- 「日本で同じ治療を受けた場合の額」を算定する(日本の保険診療の点数で計算)
- その額と「海外で実際に支払った額」を比べ、少ないほうを基準にする
- 基準額から、自己負担相当額(年齢などに応じた2割・3割など)を差し引く
- 外貨で支払った場合は、支給を決めた日の為替レートで円に換算する
たとえば、仮の数字で考えてみます。現地で20万円相当を払い、同じ治療を日本で受けると3万円だった場合、基準額は少ないほうの3万円です。3割負担の人なら、戻るのはその7割の2万1,000円で、残りの約17万9,000円は自己負担になります。協会けんぽのページでも、医療体制や治療方法の違いにより、支給額が支払った額から自己負担相当額を引いた額より大幅に少なくなることがあると注意されています。
反対に、現地で払った額のほうが日本の基準より安ければ、実際に払った額が基準になります。どちらの場合も「払った額より多く戻る」ことはありません。
現地の薬局で買った薬は対象になる?
海外療養費の対象は、日本国内で保険診療として認められている医療行為に限られます(全国健康保険協会「海外療養費」より)。薬について整理すると、次のようになります。
| 薬の受け取り方 | 考え方 |
|---|---|
| 現地の医師の診療で処方された薬 | 診療の一部として審査される。日本で保険が使えない薬は対象外 |
| 医師にかからず、自分で薬局で買った薬 | 日本でも市販薬(OTC医薬品)の購入は保険の対象外のため、対象にならないと考えるのが基本 |
| 日本から持っていった薬が足りなくなった | 現地で受診して処方を受けた場合は上の「処方された薬」と同じ扱い。判断は加入先の審査による |
持病の薬は、旅行の日数より少し多めに準備しておくのが安心です。旅行前の薬の準備は旅行・災害時の薬の備えの記事で詳しく解説しています。
申請に必要な書類と期限
協会けんぽの場合、主に次の書類が必要です(全国健康保険協会「海外療養費」より)。国民健康保険でもおおむね同じですが、窓口でしか受け付けない自治体もあります(世田谷区・新宿区のページより)。
- 海外療養費支給申請書
- 診療内容明細書(医科は様式A、歯科は様式C):現地の担当医に記入してもらう
- 領収明細書(様式B):現地の医療機関に記入してもらう
- 領収書の原本
- 上記の日本語訳:翻訳者の住所・氏名・連絡先などを書き添える
- 渡航の事実がわかる書類:パスポートの写し(顔写真のページと出入国スタンプのページ)、航空券の控えなど
- 同意書:保険者が現地の医療機関に受診状況を問い合わせることへの同意
様式A〜Cは1か月ごと・受診者ごと・医療機関ごと・入院と外来ごとに1枚ずつ必要です。帰国後に現地の医師へ記入を頼むのは大変なため、出発前に様式を印刷して持っていくと安心です。
申請の期限は、協会けんぽでは医療費を支払った日の翌日から2年で時効になります(全国健康保険協会「海外療養費」より)。審査には数か月かかり、世田谷区では支給まで最短でも3か月かかると案内されています(世田谷区「療養費の支給」より)。また、協会けんぽでは海外の口座へは振り込まれないため、日本国内の受取先を指定します。
なお、日本の医療費の払い戻しにも2年の期限があるものが多くあります。高額療養費の申請期限については高額療養費の申請期限と2年遡及の記事もあわせてご覧ください。
出発前に確認しておきたいこと
- 加入している健康保険のページで、海外療養費の様式と提出先を確認する(協会けんぽは神奈川支部の海外療養費グループで受け付け、電子申請もできる)
- 様式A・Bを印刷して、パスポートと一緒に持っていく
- 民間の海外旅行保険やクレジットカード付帯の保険の内容を確認する。海外療養費だけでは支払った額の多くが戻らないことがあるため、補償の範囲を比べておく
- 持病の薬は多めに、英文の薬の説明(薬局で相談できる)も用意しておく
- 旅行中に高熱・強い痛み・息苦しさなどがあるとき:費用の心配より、まず現地で受診を(加入している旅行保険のサポート窓口があれば利用する)
- 帰国後も症状が続くとき:日本の医療機関を受診し、海外で受けた治療や薬の内容を伝える
- 申請書類がそろわない、翻訳に迷うとき:加入している健康保険の窓口へ問い合わせる
- 現地で処方された薬を帰国後も飲み続けてよいか迷うとき:自己判断で続けたりやめたりせず、医師・薬剤師に相談する
- 海外療養費は、旅行や出張中の急病・けがで現地で払った医療費の一部が、帰国後の申請で戻る制度
- 支給額は「日本で同じ治療を受けた額」と「実際に払った額」の少ないほうから、自己負担相当額を引いた額
- 医療費の高い国では、払った額のごく一部しか戻らないことがある
- 日本で保険が使えない治療・薬、治療目的の渡航、自分で買った市販薬は対象外
- 期限は支払った日の翌日から2年(協会けんぽ)。出発前に様式を印刷して持っていくと安心
参考資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「海外療養費」(2026年10月閲覧)
- 世田谷区「療養費の支給」(海外療養費)(2026年10月閲覧)
- 新宿区「療養費の支給制度」(海外療養費)(2026年10月閲覧)